失業給付・受給期間延長→求職のタイミングについて。

先ほど質問し、追加質問ですが補足欄にも字数が足りなくなったのでとりまとめてこちらにも書かせていただきます。
(長文ですが、ややこしいので前質問も読んでいただけるとありがたいです)

出産し育児休業取得後に復帰できず退職し(実際は子供の預け先がなく育児が理由でしたが、離職票の理由区分では給付制限がつく理由、派遣契約満了『2D区分』で処理されてます。。。)、失業保険の受給期間延長手続きをしておりましたが、子供を預けて働ける状況になれそうなので受給期間延長解除を申請し、失業給付を受けながら求職活動をしようと思っています。

離職日:H21.9/20
離職後、手続き出来る期間になってすぐに受給期間延長手続きをし、まだ失業給付は受けてません。
『受給期間延長申請をされた方へ』という書類に『延長出来る期間は最大でH21.9/21~三歳になる前々日のH23.3/19迄』と記載があります。

4月からは定期で民間の託児所に預けられるのですが、3/19迄に受給期間延長解除手続きをとらなければ失業給付の受給資格がなくなる?と焦って、3月は知人に預けてでも求職活動しようと思っていましたが、ハローワークへの求職申し込み・失業給付申請を3/19以降(知人に迷惑かけずに済む4月以降)に行っても給付に問題がないのであれば慌てず4月を待ちたいのですが、無理でしょうか?
(年齢など条件的にすぐに仕事が決まらなそうで&託児所代の出費も恐ろしいので失業給付がいただける安心感のもとでの求職活動したいのですが、それでも申し込み後三ヶ月の給付制限もあるので家計がやりくりできるか不安ななか、受給出来るのかよくわからず悩んでいます。)
先ほど驚くほど親身に回答いただけ嬉しく思い、また書かせていただきましたが御教授宜しくお願いします。
やはり、受給延長できる期間は21年9月21日から23年3月19日とあるので、その1年5か月と29日延長できるので貴方の受給期限は21年9月21日から本来の受給期間の1年と1年5か月と29日後の24年3月22日までとなります。
そうなると4月まで待っても受給期限は1年弱あるので問題ありません。
ところで、貴方は育児を理由に離職しているので正当な理由のなる自己都合退職となり制限期間はないはずですが、離職票の区分に誤りがあるので制限が付いてしまったのでしょう、これは、ハローワークにて異議を申したてれば変更される可能性もあります。
補足に関する説明
離職票に異義がないと署名したからと言って離職理由を変更出来ない訳ではありません。そもそも、離職理由について理解している人は少ないことから誤解するケースは多々あります。とりわけ貴方の場合は育児という理由を客観的に証明可能なので異議を申し立てる価値はあります。
なお、単なる自己都合退職か正当な事由のある自己都合退職かの違いであり、会社都合退職ではない以上何ら迷惑はかかりません。
失業保険と傷病手当について

会社(零細企業)に2年勤めていますが、失業保険に入ってもらえたのは
去年の春なので8ケ月くらい失業保険料を払っています。
仕事が手を使う機械作業で、今腱鞘炎が痛くて困っています。
腱鞘炎を原因として退職や休職(実際には一人でも作業者が抜けると会社はまわっていかない
と思うので即座に新しい人を雇って私はやめなければいけなくなるとは思うのですが。)
において、失業手当又は、傷病手当はもらえる権利があるのでしょうか?
もし手続きまでわかればそれについても教えていただきたく思います。
(手続きまでわからなければ自分で調べますのでもらえる権利があるかどうかだけでもまずは
教えていただきたくお願いいたします。)
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。

傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。

それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。

そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。

これが傷病手当金や失業給付を受けるときの一連の流れです。

>において、失業手当又は、傷病手当はもらえる権利があるのでしょうか?

傷病手当金については

健康保険に加入しているのか?
その健康保険に傷病手当金の制度はあるのか?
被保険者期間はどのくらいか?

失業給付については

あくまでも仕事が出来ることが前提ですので、ケガや病気で仕事が出来ない状態であれば受給できません。

>そういった場合は失業手当をもらえるのでしょうか?

出来るとは思いますが最終的にはハローワークの判断になるでしょうから聞いてください。
妊娠中の失業保険給付の期限

いつもお世話になっております。
妊娠中は普通なら延長手続きをすると思うんですが、以前、病気の為に1度失業保険を延長してしまったために、2度目の延長はでき
ず職安の方に許可をもらい産前6週まで受給できるということで受給しております。

職安の方が言うには産前6週までといっても「産前6週の前の認定日で終了」ということらしいんですが、いまいち納得できません。
例えば産前6週が11月30日、認定日が11月10日だった場合は認定日で打ち切られ20日間の失業給付は受けられないのでしょうか?

どなたか詳しい方宜しくお願いします。
受給期間延長手続きができない理由も正直よくわかりませんが、それについては納得されているようなので。

そもそも、どうして「産前6週前まで支給」なのかがわからないというか、労基法で産前について「絶対に就業させていけない」規定なんかないです。

労基法にある産前の就業させてはいけない規定は

第六十五条 使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。

なわけで、時期はともかく(産前6週前ではなくても本人が無理だと言ってるのに就業させたら労基法で禁じられている強制労働になるだろうと)本人が請求しない限り就業できないと雇用者側が判断することはできず、したがって雇用保険も本人が「産まれるまで就職できない」と言わない限り、産前は無制限に給付を受けられるのではないかと。

ざっと見ただけですが、雇用保険法に産前の妊婦さんに給付制限をするなんて言う条項は見当たりません。汚い厚労省が通達とか過去の判例とかそういう変なもので制限している可能性はありますが。

「6週前の前の認定日で終了」はさらに訳が分からないです。6週前から就業できませんとどこかに何らかの規定があると仮定しても、予定日の6週前に入らなければいいわけで、なんだってその前の認定日で終了なんでしょう。その理屈なら、認定日前に就業開始日がある再就職をした場合も直近認定日から就業開始日の前日までの支給は一律にない、と言うことにならないと変ですが、そんなことはないはずです。

考えられるのは「就職できる状況下にあるから失業認定に出向ける」わけで、就業できない状況下で失業認定に来るなんておかしいという事であるように思えます(それも強引ですが)が、それは産前6週前からは明確に就業できない時期だという規定がないと成立しません。

詳しく聞いてきてほしいものです。単に説明した職員が認識を誤っているのかもしれないですから、そいつの上司にも確認させるとか親玉である労働局に聞きましょう。

もっとも、「妊娠を理由に受給期間延長手続きをしたいけどできなかったからやむを得ず給付をぎりぎりまで受けている」ということだと、本来は給付を受けられない状況下で給付を受けているということになるので不正と言うことにもなりかねないので余計なことは言わないというか、「実際に生まれるまで仕事できます」という前提で聞いたほうがいいかもしれないです。そうじゃないと「受給期間延長手続きをすれば済む話です」と一蹴されます。藪蛇になったら困ります。ハローワークの職員が「そうしましょう」と言ってそうなっているのだとしても、いざとなったら「そんな事実はありません」とか言われるかもしれないです。

あと、正確には11月10日の認定日で認定されるのは11月9日までの分です。認定日当日の分が認定されるのは次の認定日です。まだ終わってない10日の分を10日のうちに認定するわけにはいきません。
退職後の傷病手当申請について教えて下さい。
4月下旬に病院にかかり、診断書が出されそのまま休職→1ヶ月程休みましたが、改善の見込みが無い為に5月21日で退職しました。
5月半ばに初めて傷病手当を申請し、振込が6月下旬でした。
受給が認められて安心したのですが、私はもう退職していて国保です。
受給が認められた期間は4月の初診日?5月の退職の期間でした。
その後の期間(5月退職後?6月下旬まで?)の分を申請したいと思い、ネットで調べてフラッシュメモリにPDFを保存し病院に持って行ったのですが…。
主治医に『退職しているのだから、それは違うかもしれないねー。それはあくまでも事業主向けでは?』と言われ、どうするべきなのか悩んでいます。

自分で書くところは自分で書いて申請している方もいますよね?それはまだ退職せずに休職中で、何度も申請してる方だけですか?

他の方の相談や、自分で調べたりしてみたのですがよく分かりません。
無知で恥ずかしいのですが、私は今後傷病手当は貰えないのでしょうか?

因みに前の会社は3年程勤務、社保でした。
事務の方には『退職後も傷病手当をもらうのは可能ですよ』と言われたのですが…調べた時にはあくまでも会社に所属していて休職していた期間の傷病手当、との事でもらえそうに無いのですが…

どうすればいいのでしょうか?
失業保険ももらえないですよね?

今は投薬治療も続いていて、完全に無職ですし手続きや今後の生活について不安でいっぱいです。

あと、他に申請するべき事や保険、手続き等あったら教えて頂きたいです。
最後迄読んで下さりありがとうございました、回答頂けると助かります。お願いします。
退職前に傷病手当の申請をすれば、最大1年半の間、給付が受けられます。
ただし、請求があった際には診断書が必要となります。

傷病手当をもらっている間は失業保険はもらえません。
失業保険は働ける状態時にもらえるものですので。
失業保険の給付は延長してもらることはできますので延長の手続きが必要です。

健保に直接連絡すれば教えてくれますのでまずは連絡をしてみてください。


【補足】
仕事を終了したときに傷病手当金を受けているのが条件となりますので、
4月の初診日から受給が認められていたのであれば、貰えるように思います。
再度申請をするため5/21~の申請をしてみてください。
まずは健保に直接電話していいので、申請の手続き方法を確認してから
必要書類を郵送しましょう。
あくまでも健保へ郵送となりますので、引越しした旨を伝え、新住所へ
書類を郵送してもらうなどしてください。
離職証明は必要ないように感じますが、念のため聞いてみてください。
失業保険について

無知で申し訳ございません。
検索してもよくわからなくて、どなたか分かりやすく教えて下さい。

出産の為会社をやめました。
失業保険の延長をしました。
現在働ける
状態になり、失業保険を受給しようと思っています。
現在夫の扶養にはいっています。

受給中扶養から抜けるのですが

①受給されるまで自己退社の為、7日+3ヵ月かかると書いてあったのですが、扶養を抜けるのは受給される日からでいいのですか?

②年金や国民保険は個人で入らなくてはいけないと聞いたのですが、住民税はどうなるのでしょうか?
まだ他に支払わなくてはいけないものはありますか?

③年金や国民保険は月単位で入らなくてはいけないのでしょうか?
そうなると月末に入ると余分に支払うことになるのでしょうか?

受給される額はあまり多くない為、もし支払いのが多いのであれば受給せずに扶養に入りながら求職した方がいいのかと思いまして。
無知で申し訳ございません。
どなたか教えて下さい。
ご主人が加入する健康保険の保険者に聞くことだと思いますが?


1.
×受給される→○支給される

〉7日+3ヵ月かかる
妊娠・出産・育児を理由に離職し、同じ理由で「受給期間延長」措置を90日以上受けたなら、給付制限はありません。

支給対象の期間に入ったなら、その日から被扶養者・第3号被保険者の資格がありません。
※健康保険の保険者によっては職安で手続きをした日からダメ。


2.
住民税は、もともとあなたが払うものです。
夫に請求されるものではありません。

×国民保険→○国民健康保険


3.
月の末日の時点で被扶養者・第3号被保険者でないのなら、その月分の国民年金保険料が掛かりますし、その月は国民健康保険料/税の計算対象の月になります。
離婚すべきでしょうか
主人のことですが
去年11月に会社を(就業態度ややる気のなさ等の理由で)解雇なり
失業保険を貰い4月?6月まで教育訓練?に通い
現在も尚、就職せずにいます。

わたしも介護職員として仕事してまいりましたが、
3月、仕事へ送ってもらう時に交通事故に遭い『肩腱板損傷』と言うことで
肩が上がらなくなり、退職いたしました。
今は毎日病院に通い、保険会社からの手当で生活しております。

しかし、お金も有り余るほどあるわけでもなく
今まで、再三と主人に就活旨伝えてきました
求人を見ることもせず、もちろん家事も一切しないで過ごしております。
何度も夫婦で話し合ったり、両親交えて話し合いを重ねてきましたが
『就職する』『見つけてくる』と言うだけで、一向に動こうとしない主人に信用もなくなり
呆れてしまいました。

主人は今年で40になり、結婚10年が経ちます。
転職は今回が初めてではなく6回目位になります。
子供も小4、小1の娘が二人おります。

先日、ハローワークで面接の応募をした。と言われましたが
紹介状もなく履歴書もなく、問い詰めたら真っ赤な嘘でした。
そのことで、両親に話をしましたが、
本日、またも同じ嘘をつきました。

先日出した書類選考の結果も来ていたのにも関わらず、来ていないと言い張り
カバンを開けて、分かりました。

書類選考を郵送すれば、それでおしまい。
書類で選考落ちしたら?面接で落ちたら?また、最初からやり直すだけの時間は?
など、話しますが・・・・変わらず・・・

もちろん離婚の話もしておりますが、主人が応じずです。

実両親も主人の両親も、もう離婚したほうが良い!と話しています。
子供の学校のことや習い事。魚などの動物たちなど、いろいろ考え
仕事見つかるまで実家に帰れ!と話しましたが
『親が二度と来るなと言ってるから・・・・帰れない』
と・・・

7年前に同じように、1年以上仕事に就かず
自己破産をしたこともあります。
安定してきたかと思えば仕事をやめる。

もう無理ですかね・・・
ちなみに、貯金なんて一度も出来たこともありません。

あたし的にも正直限界です。
いつか変わるかもしれない。真面目に仕事に対しての向上心を持ってくれるかもしれない
と思い、ここまでやってきましたが
将来のことを踏まえて、ここでおしまいにしたほうがよいでしょうか・・・


長文、乱文お読みいただきありがとうございました
失礼ですけど40にもなって情けないですね。一緒にいても意味がないように思えますし、離婚した方がいいと思いますよ。面接の応募してきたとか情けない嘘つかれた時点でもう完全に冷めますね。お子さんの教育にもよくないんじゃないでしょうか。プー太郎の父親が家にいて何をするわけでもないゴロゴロしているのをみたら、お子さんからも情けない父だと思われますよ。
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