失業保険給付の際の、被保険者であった期間と、賃金日額について教えて下さい。
①失業保険をもらう際に被保険者であった期間によって給付日数が違うようですが、それは転職をしている場合、数社の合計で考えて良いのでしょうか。
例えば、A社5年次にB社3年、そしてA社に戻り5年(B社からA社に戻る際1ヶ月間無職の期間あり/失業保険の手続きはしていません)の場合13年間、被保険者であったと考えて良いのでしょうか。
②給付を受ける際に頂ける金額ですが、退職前の最後の6ヶ月間の給料の合計を180で割り賃金日額を出すとありますが、その際の給料とは、手取りではなく税金類が引かれる前の支給合計額で良いのでしょうか。

以上2点、回答お願い致します。
【①について】
被保険者期間の通算が認められるのは、次のすべてを満たさなければなりません。
1.退職して次の就職までの空白期間が12ケ月未満である。
2.雇用保険被保険者証の番号が同一である。
3.失業給付などの給付を受けていない。
したがって、質問者さんの場合、通算されます。

【②について】
給与は税引き前です。
さらに、会社支給の交通費も加算します。
失業保険について

この度東北大震災で被災し職場が津波で被害を受けて職を失いました。
気を取り直して再就職に向けて動き始めたのですが思わぬ壁に当たりました。

私は過去2年間で雇用保険への加入月が12ヶ月+4ヶ月の合計16ヶ月あり受給要件を満たしていると思いました。しかし最初の12ヶ月の時に雇用保険の申請手続きを行っている時に再就職が決まり失業給付の権利を行使しないまま次の仕事に就き、先月被災しました。
失業給付は一切受けていませんが前回の手続きを行ってしまった為に今回の雇用保険の手続きでは要件を満たすことが出来ず失業保険の給付が得られません。
雇用保険は2年で16ヶ月もかけているのに現行法の隙間から漏れてしまい、とても気が滅入りますし今後の就職活動にも支障が出るのは確実です。
なんとか前回の手続きを取り消す方法か特例的に16ヶ月の雇用保険加入期間を認めてもらう方法はないでしょうか。
ご教示願います。
意味がよくわかりませんが、ハローワークが【できない】と言ったなら、できないです。

手続きを
【行った。。。】ですか?
【怠った】ですか?

失業保険の受給資格は
直近で退職した理由が

自己都合の場合
過去2年間のうち、(1ケ月11日以上の出勤)12ケ月分の雇用保険加入期間

会社都合(解雇、倒産など)の場合は
過去1年間のうち、(1ケ月11日以上の出勤)6ケ月分の雇用保険加入期間

失業保険の手続きをしていなくても、雇用保険の加入期間を合算することはできます。
雇用保険に加入していなければ、未加入の会社を退職してから2年内であれば退職した会社にかけあって(条件を満たしていれば)遡ってかけることはできます。

内容がよくわからないので、一般的な回答になり申し訳ありません。
失業保険と扶養について

どなたかご教授頂ける方、お願いいたします。

今年3月に、パートを自己都合退職し

その後4月に結婚のため、主人の実家のある他県へ引っ越しました。

主人
の実家は家業がありましたので、失業保険は貰うことなく、主人の扶養に入り生活をしておりましたが

家庭内に変化があり、9月に主人の実家を出て、また、県外へ引っ越し、新しく生活を立て直している最中です。

主人の収入の都合もあり、私もパートを探しているのですが、まだ決まっておりません。

2人の子どもがいる事、下の子が発達面でのフォローが必要な状態であること、母親が他界している為、急な場合など子どもの預け先が無いこと、私自身が体と精神面を崩し、体調が日々あまり良くない事など、

働く上でいろいろと問題があり、なかなか雇ってもらうには、難しい状況ではあります。

おそらく来年度の私の分の住民税の支払いも大きいでしょうし、焦りや不安の毎日です。

そんな中で、失業保険のことを思い出し、給付を申請したほうが良いのだろうか、と考えています。

しかしながら、現在すでに主人の扶養となっており、社会保険、厚生年金加入です。

一応、過去半年の給与などで計算してみたところ、

給付日額3350円
給付月額約93800円
給付期間90日

と、なります。

このような状況の場合、失業保険を申請すると、厚生年金や社会保険など、どのような状態になるのでしょうか。

また、いろいろプラス面マイナス面を考えた場合、申請したほうが良いのでしょうか。

自分なりに失業保険の紙など読んでみたのですが、理解が足りず、質問自体もおかしいような点がありましたら申し訳ありません。

よろしくお願いいたします。
急いで離職票を持って管轄のハロワに手続きに行ってください。
今ならまだ間に合うでしょう。受給は1年以内しかできません。

で、気にしておられる扶養についてですが、おそらくその日額の計算が間違っていないなら、扶養を外れることはないと思います。
が、保険組合によって判断が異なりますから、ご主人に失業手当を受給しているとの扶養はどうなるのか、聞いてもらってください。
自己都合退職でも失業保険は一月で支給されるケースはどういう場合ですか?


友人が退職し失業保険の支給を受けるそうですが、
「雇用保険に三年入っていたら一月で支給される」と窓口で言われたそうです

私は三ヶ月と七日(実質四ヶ月程度)経過しなければ支給されないものだと思っていましたが例外はあるのでしょうか

一月で支給されるケースがあれば教えてください
離職コード33が該当します。
正当な理由のある自己都合退職です。
「本当は自己都合なんだけど、3ヶ月の給付制限が付かない」
ものと考えて下さい。
またこれは、「特定受給者」としての扱いが受けられます。

ただ、これを実行するに当って、どのように証明するのか?
というと、3月31日で退職する場合、
退職前は大抵、有給消化で休んでいると思いますから、
病院で「頭痛・食欲不振・不眠により31日まで安静加療を要する」
という医師の診断書を書いてもらいます。
ハローワークに離職票を持参する時は、
「無理にない範囲での就労は可能と診断する」
という、働ける事の証明をもらうのです。
この2つの診断書を持参すれば、
正当な理由を証明したことになります。

医師の診断書は公文書。強い力を発揮してくれます。

但し、離職前に、11日以上働いた月が6ヶ月以上あることが
前提です。
この6ヶ月は、2社を通算しても良い。
6ヶ月の合計賃金を180で割った額が、離職時の賃金。
これを元に、雇用保険の基本手当ての額が決まります。
180で割ったところ、1万円なら、おおよそ、5,500円になると思います。
この基本手当ては非課税です。

このような情報を教えていいのか、疑問ですね。
ハローワークの関係者からクレームが付きそうです。
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