国民健康保険は強制加入なのでしょうか?

結婚を機に退職し、その後は夫の扶養に入っていたのですが、この度失業保険を受け取る関係で一時的に扶養を外れています。

年金の手続きにはすでに行ったのですが、同じ日に保険の手続きもするべきだったのですが、子供が愚図り、後にしようと思い帰宅したまま手続きをすっかり忘れ2ヶ月が過ぎてしまいました。
失業保険を受け取れるのはあと1ヶ月で、その後は又夫の扶養に入る予定です。
あと1ヶ月なので、このまま保険には入らなくていいかな、、、なんて考えが頭をよぎっています。

国民健康保険はやはりあとから督促がきたりするのでしょうか。
国民健康保険は義務であるだけで、強制ではありませんので安心して下さい。扶養に入るなら気になさらなくて良いと思います。
ちなみに、もし入る場合は前保険を抜けた月から遡って払うのでなんだか納得いきません(笑)質問者様ですと2ヶ月分ですかね。病院とかかかってないなら良いと思います。

国民健康保険はだいたい年間で16万ぐらいですかね・・・かかります。ですが、入らないでおいて通院でそれを超えてしまったら入ればお金帰ってくるということもできます。
要はつかいようってことですかね(^_^;)
2008年12月15日に退職し、失業保険生活ののち、2009年6月からアルバイトで働いています。

前職は年末調整を出して辞め、辞めた際に源泉徴収票はもらいました。


現アルバイトの年末調整はしてもらえないようなのですが、これは2月のある確定申告に行けばよいのでしょうか?

住民税と国民健康保険料が前職の稼ぎで設定されているのでとても苦しく状況な一年でした…

こちらはいくらか戻ってくるのでしょうか?

宜しくお願い致します。
現アルバイト先で年末調整未済みの源泉徴収票を貰って、来年2月16日~3月15日に住所地の管轄税務署で確定申告して下さい。


所得税は、まえもって月々の給与から概算で差し引かれ、1年分の所得に対する正当な所得税額を年末調整あるいは確定申告で計算しなおして、足りなければ追徴、多すぎれば還付されます。
住民税は、年末調整あるいは確定申告後のデータを元に計算されるので、後払いです。
戻って来ません。
国民健康保険料も同様に計算されるのですが、窓口で失業生活で困窮している事を訴えれば、もしかしたら安くしてもらえていたかも知れません。
10年以上在籍した会社を辞めて自ら会社設立する予定です。辞めた後失業保険をもらいたいんですが…
就職が決まったというか株式会社を自分で設立する場合は失業保険はもらえないですか?
できたら貰いたいんですが…。会社作っても年金や健康保険は入る予定ですが雇用保険とかは入らないです。
誠にお気の毒な事情ですが個人事業主及び会社役員になった場合は雇用保険の給付対象にはなりません。
その理由は、失業保険とは失業状態であることが大前提になるからです。
ただし、「受給資格者創業支援助成金」という制度がありますが、雇用保険算定基礎期間が5年以上ある場合に限られます。
また、創業後1年以内に雇用保険の適用事業主になった場合ですから、1年以上先のことになります。
ちなみにこれを適用されると150万円が援助されます。
扶養に入るか失業保険を貰うか
3月末に退職予定の者です。

年収が103万以下なので(月収20万)扶養に入れるのは間違いがないのですが、
4ヶ月後に失業保険を貰うのと、どちらが得か迷っています。
もし失業保険を貰う方が得策だとすれば、転職活動を行いたいと思っています。

また健康保険ですが、
扶養に入れば加入する必要がなく、旦那の保険証で事足りるのでしょうか。

無知な質問で申し訳ございませんが、どうぞよろしくお願い致します。
扶養にはおおまかに言って二種類ありますので
分けて考えてください。

税法の扶養
年間収入が(給与収入なら)103万円以下であること。
この収入には失業給付などの非課税収入は含まなくて良いので
失業給付をもらってももらわなくても関係ありません。
ということで、こちらは今回は考えに入れる必要はありませんね。

健康保険&年金の扶養
一般には
月収が108,333円以下であることが条件となります。
この収入には、失業給付などの非課税収入も含むので
失業給付の日額が3,612円(108,333÷30日)以上ある場合は
受給中は扶養とはなれません。
扶養となれない場合は
質問者さんは、国民健康保険料(今の社保を任意継続しても良い)と国民年金保険料を自分で支払う必要があります。
ということで、
失業給付をもらえる額と
扶養となれない期間に自分が支払う健康保険料、国民年金保険料の額
を比較し
前者が多い場合は扶養から外れても失業給付をもらうほうが手取りが多い
後者が多い場合は失業給付をもらうとかえって手取りが減る
ということになります。
(通常は後者になることが多いですが)
※自分が支払うべき保険料の額については
今の健康保険を任意継続する場合は
現在給与から天引きされている健康保険料の倍額
国民健康保険料の場合は
質問者さんの住んでいる自治体、前年の所得によって異なりますので
源泉徴収票を用意してお住まいの自治体に問い合わせてください。
国民金保険料は月額1万4100円(H19年度現在)です。

健康保険については
もしご主人の扶養になった場合は
被扶養者としてご主人の健康保険に加入したということになりますので
ご主人の所属する健康保険から質問者さんの分の保険証をもらえます。
失業保険のお金、90日分もらいたいですが、その間の三ヶ月に日雇いか何かのバイトをしようと思っております。
月2、3回働いたところで、1日うん千円では、とてもやっていけないので、がっつりバイトしたいと思っています。

引っかかるワードに、所得税、給与支払報告書、雇用保険の3つがあるのですが、どうにかうまく、このワードを避けてバイト生活&雇用保険の給付でいくにはどんな方法がベストでしょうか?


毎日違う日雇い&日払いをする?

同じでも良いが日雇い&日払いでのりきり、月でバイトに入らない?

バイト先に素直にそのことを話す?


どなた様か知恵をおかしください。よろしくお願い致します。
これは、ハローワークによって違う可能性があるので一応は住所地所轄に確認していただいた方がいいですね。

ただ、私が利用するハローワークでは、給付期間中に何時間働こうが問題ありません。
所得税、給与支払報告書、雇用保険も特に引っかかることはないですね。

待期期間に働いたら駄目というだけです。

極端な話、給付制限期間中にアルバイトで雇用保険の被保険者になったとしても3ヶ月の給付制限期間は進行します。
ただし、給付制限期間内に雇用保険の資格を取得して喪失する必要があります。

私は会社側の人間ですが、トラブルになったのは、会社としては長期雇用のよていなのに労働者(アルバイト)のほうが給付制限期間が満了するからという理由で退職したことがあります。
会社の社長がうちは長期雇用のつもりなので、当分資格喪失する予定はありませんとハローワークに話して、問題になったことがあります。

ですから、アルバイト先には、できるだけ3ヶ月間限定ということを話した方がややこしくはないですね。
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