雇用保険被保険者証と、失業保険について
去年の11月から1ヶ月と少し短期派遣として働いておりました。

契約期間満了といった形で終了したのですが、 終了の際に「雇用保険被保険者証」というものをもらいました。
少し調べると「失業保険」というものがもらえるとのことですが、調べれば調べるほど、1年間雇用保険に加入していなければなどの、条件があるみたいで頭が混乱してしまっています。

短期派遣社員の前にしていた仕事先でも「雇用保険被保険者証」というものをもらいましたが、紛失していましたので、新しく短期派遣先で「雇用保険」を加入しなおした記憶があります。

その場合、失業保険をもらえるのかどうか。また待つ期間があるとのことですが、どなたか、わかりやすく教えて頂けませんでしょうか。

また私の対応についてもご鞭撻いただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
会社都合なら半年
自己都合なら一年

必要ならばハロワで再発行できるよ、
雇用保険被保険者証は。
前職での雇用保険加入も通算できるよ(一年以上前とかは無理)
正社員オンリーで職探しをするべきか、それとも派遣で働きながら正社員を探すべきか。
現在転職活動中の35歳女です。

7月末に5年間正社員として働いてきた会社からリストラ宣告を受け、9月末に退職しました。
会社には「会社都合退職」にして頂きました。

これまで色々と職探しはしているのですが、派遣の仕事は沢山紹介を頂くものの、正社員の仕事がなかなか見つからず(一応今2件ほど応募はしているのですが)、経済的にも不安になってきた為、9月に入ってからは派遣の仕事の紹介も受けるようにしています。

・・・ですが、派遣だと最長で3年。
その後派遣先側と直接契約を結べたとしても契約社員や業務委託契約で、不安定である事に変わりありません。
40歳を超えて切られてしまう事を思うと、やはり正社員か紹介予定派遣(正社員登用前提の)に絞って職探しをした方が良いのかな・・・という気持ちになってきました。

「派遣をやりながら正社員の仕事を探す」という事も考えてはいるのですが、「会社都合退職」である事を利用し、失業保険を貰いながら正社員or紹介予定派遣オンリーに絞って職探しをした方が良いのか・・・迷っています。
せっかく会社都合退職で失業保険もすぐに貰えるのに、それを利用せず焦って派遣で仕事を始めてしまうよりはマシな気がしてきました。

みなさんならどうしますか?
似たような状況の近々35歳の同い年です。
今月、会社が倒産するので、全員解雇です。

私は正社員、もしくは紹介予定派遣だけに絞るつもりです。
その間は、多少時給は良くないけど、休みの都合がつきやすい
登録制バイトをするつもりでいます。

派遣や契約で、また数年後に怯えながら働くのは
私にはストレスになるので。

家のローンなどで、絶対に収入が必要なので、
失業保険ではまかなえませんし。

お互いに頑張りましょうね!!
雇用保険と社会保険の継続雇用の手続きについて教えてください。
現在雇用促進事業の補助を得て事務職に付きました。社員は私1人と非常勤の社長のみです。
補助の期間は6ヶ月未満なのですが、期間満了後、3ヶ月延長して低賃金のパートとして働いて
欲しいといわれています。
そこで、質問です。
雇用保険は継続しながら社会保険だけ喪失し主人の扶養に入る場合の事務手続きを教えてください。
(延長後失業保険をいただく為、雇用保険は何もいじらず、社会保険のみの喪失にしたいのですが・・・)

労災関係の事務は初めてなので、細かな情報をお願いします。
「社会保険事務所(組合管掌健康保険の場合は健康保険組合)」宛に「社会保険被保険者資格喪失届」を提出するのです。
失業保険の就職活動についての質問です。
私は6月末に自己都合で退職し、7月にハローワークに失業の手続きに行って今給付制限中で10月の終わりに一回目の失業保険が入る予定です。
その際の就職活動についてなのですが、3回必要ですよね?
まず一回目はハローワークが主催する最初の説明会に参加しました。
二回目ですが、次この日にきてくださいという日に行って、職業相談という形でカウントされると聞いた気がします。
そして三回目は派遣会社に直接出向き、スキルチェック+派遣の登録をしてきました。

初回の認定日まではこの3回で問題ないでしょうか?
もうすぐ認定日で不安になってきました。

詳しい方、教えてください。よろしくお願いいたします。

また派遣登録について他に就職活動になることがあれば重ねて教えてください!
派遣に登録をすると就職したことになります、基本手当ては受けられなくなりますが

一定の要件を満たせば再就職手当を受ける事が出来ます

再就職手当とは

再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。

支給額は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額(※)となります。

※ 基本手当日額の上限は、6,030円(60歳以上65歳未満は4,864円)です。
夫の扶養に入り2か月ですが、失業手当はもらえますか?
3月いっぱいで退職しました。
5月に入籍し、夫の扶養に入り現在は専業主婦です。
結婚式でバタバタしていたので失業保険の手続きをまだしていないのですが、今からでも失業手当を受けることはできますか?

まずはハローワークに行けばよいのでしょうか?
雇用保険には、受給期間というのがあり、離職日の翌日から1年です。(給付金を受給できる期間)

この、1年以内に受給終了しないと、打切りとなります。

離職理由が、自己都合により離職ではあるが、結婚に伴う住所の変更理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した場合は、「特定理由離職者」となります。

この場合、給付制限(3ヶ月)が付かず待期期間満了後、即支給開始となりますが、雇用保険の受給要件は、「HWに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。」とされています。

したがって、結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができない時などは受給資格がありません。

扶養に関しては、上記、給付金の支給開始となるまでは扶養に入れるのですが、支給開始となったら、扶養から外れなければなりません。

給付金は、非課税ですが、健康保険上では収入として扱われます。

まして、受給終了となるまで、この先、1年間(360日)の収入として扱われます。

つまり、給付日額が「3,611円」の場合、「3,611円×360日=1,299,960円」ということになり、ギリギリ扶養に入れるのですが、給付日額が「3,612円」以上の場合、扶養に入れる限度「130万円」をオーバーすることになり、扶養を外れなければならないといったことになります。
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