妊娠・出産の為、失業保険の延長手続き後、再び働ける状態になりましたので先日延長解除に行ってきました。

現在待機中なのですが第2子の妊娠が発覚しました。この場合二度の延長はできないですよね?
とりあえず、現在は体調もいいので職探しを続けようと思いますが不正受給にはならないですよね?同じような経験のある方、詳しく知っていらっしゃる方回答をよろしくお願いします。
妊娠したので働けないという医師の診断があれば再度受給期間延長申請はできます。最長通算して3年間延長できますから、残りどれだけか分かりませんが不可能ではありません。

ただ、働きたいのであれば産前6週までは無条件で働いてもかまいません。もっと言えば産前6週も働いてもかまいません。産前6週を休業するのは法律上任意です。

というわけで、延長申請は問題なくできますから、体調に合わせてどうするか決めてください。


(補足について)
働けるならあえて言うことはないでしょうし、働けなければ言わなければなりません。医師と相談の上決めてください。

失業手当を受給する場合は日額3611円までならば扶養家族のままで済みます。ただし、今年8月1日付で日額が全体的におよそ200円前後上がりますから、微妙な金額の場合は注意が必要です。
下記の場合、失業保険を受け続けるか、就業手当を受けるかどっちがお得ですか?それとも、他にお得な手当はありますでしょうか?教えて下さい。

残りの受ける日数 130日

基本手当日額 2962
雇用保険ですね。
再就職手当ては失業給付を満額受給するよりは減額されますが、就職した方が収入は多いはずです。
コンビニ・アルバイト3時間程度の基本手当の額ですから、きちんと就職して、少なくとも2,3倍の収入になる方が良いと思います。
旦那の扶養に入る件、第三号被保険者について質問です。
私、旦那共に30代半ばです。子供はいません。二人暮しです。

私は現在、某会社で正社員として勤務していますが、来年3月で会社を退職して専業主婦になります。

これから仕事を見つけるつもりも、パートやアルバイトで働くこともありません。

旦那の稼ぎで生活していく予定です。

今後の私の収入となると、離職票をもらった後、3カ月待った後の失業保険をいただく程度です。

私の年収は約270万円です。

そこで質問です。

① 来年3月で会社を退職しますが、4月から旦那の扶養に入るのは所得が大きい気がするので無理なのでしょうか?

② 原則として私は4月より国保と国民年金をかけなくてはならないのでしょうか?

③ 第三号被保険者の対象にはならないのでしょうか?

④ 第三号被保険者の届け出は必要ですか?

全くの素人ですみません。詳しく教えて頂ければ大変幸いです。宜しくお願いします。
①失業給付の受給終了後、扶養の申請時点で向こう1年間が無収入なので大丈夫かと思います。
仮に、1月から退職までの収入が130万円以下ならどの健保組合でも問題ないかと思います。
給付制限3ヶ月の期間は健保の扶養、年金第3号になれます。
税法の扶養は12月までの給与収入が103万円以下なら失業給付の受給に関係なく控除対象配偶者とみなされます。(失業給付は非課税なので103万円の中に含みません)
②扶養の申請が認定されれば国民年金の第3号被保険者となります。
③上記の通り
④申請を申し出すれば健康保険の被扶養者異動届と一緒に会社が届出します。
失業保険と扶養と健康保険について。
今年の10月末に入籍が決まり、会社を辞めることに決めました。これから旦那となる彼氏に「扶養に入って」と言われましたが、もう今年も5ヶ月が過ぎてしまったので、今年の所得が91万ほどになってしまいました。

これから失業手当が給付されるかと思いますが、他の方のアンサーを見ていると「非課税所得になる」とありました。

質問1.失業手当はこの91万にプラスされるものではないということでしょうか。


また、パートも少しはやろうかと考えています。

質問2.130-91=39で、所得を39万以下に抑える必要があるということでしょうか。


10月に入籍する予定なので、今からだと5ヶ月間保険証が無いことになります。

質問3.この5ヶ月間は、親の扶養に入っていたほうが良いのか、それとも国民保険を払ったほうが良いのでしょうか。


年金は所得が無いことから、「払えない」という申請をする方向でいます。以前にも数ヶ月間、市役所で申請をしたことがあります。

質問4.その場合、将来自分にツケが回ってくるのでしょうか。


いろいろ質問して申し訳ございません。
答えれる箇所のみでも構いませんので、ご回答宜しくお願いいたします。
「収入」と「所得」とは、違うものです。

1.税の“扶養”(控除対象配偶者)の判断においては、雇用保険基本手当は「収入」に数えません。


2.「130万円未満」は健保・年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)の基準です。
こちらは、月額10万8333円以下・日額3611円以下を「年収130万円未満」とします。


3.健康保険を任意継続する、という選択肢もあります。

そもそも、被扶養者の条件を満たしているのかどうかを確認する方が先です。
基本手当を受ける場合、受給中は原則として被扶養者の条件を満たしません。

※手当の日額が3611円以下なら受給中も条件を満たすというルールのところもあれば、金額に関係なくダメ・給付制限中もダメというところもあります。


4.意味不明です。
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