傷病手当(H21.6)を申請する時に、さすがに1年半あれば治るだろうと、一緒に失業保険の延長届を出さず手続きをしました。
しかし治らず、翌年4月に延長申請の手続きをしました。
一昨日に延長解除の手続きに行ったところ、受給期間は4ヶ月で、自己都合退社なので、3ヶ月引いて1ヶ月分しか受給の権利がないと言われました。
なぜ4ヶ月しか権利がないのか、理解できなかったので、教えて頂きたいです。
よろしくお願いいたします。
しかし治らず、翌年4月に延長申請の手続きをしました。
一昨日に延長解除の手続きに行ったところ、受給期間は4ヶ月で、自己都合退社なので、3ヶ月引いて1ヶ月分しか受給の権利がないと言われました。
なぜ4ヶ月しか権利がないのか、理解できなかったので、教えて頂きたいです。
よろしくお願いいたします。
・「傷病手当」(雇用保険)ではなく「傷病手当金」(健康保険)でしょうか?
・「失業保険の延長」とは「受給期間の延長」でしょうか?
・離職日が書いてありませんが? 一番肝心なことを説明してません。
雇用保険基本手当を受けられる資格は、原則として離職から1年間しかありません。
この期間を「受給期間」と言います。
一方、基本手当は再就職可能な状態でなければ支給されません。このため、傷病などにより、再就職できない状態の人は、何も受けられないまま1年が過ぎてしまいかねません。
その救済策が「受給期間の延長」です。「1年」の受給期間を「1年+再就職できない状態である日数」に延ばしてもらえるのです。
あなたの場合、手続きの時点で、離職から手続きの30日前までの日数分の受給期間が消化されてしまっているので、「残り4ヶ月」ということになったのだと思われます。
・「失業保険の延長」とは「受給期間の延長」でしょうか?
・離職日が書いてありませんが? 一番肝心なことを説明してません。
雇用保険基本手当を受けられる資格は、原則として離職から1年間しかありません。
この期間を「受給期間」と言います。
一方、基本手当は再就職可能な状態でなければ支給されません。このため、傷病などにより、再就職できない状態の人は、何も受けられないまま1年が過ぎてしまいかねません。
その救済策が「受給期間の延長」です。「1年」の受給期間を「1年+再就職できない状態である日数」に延ばしてもらえるのです。
あなたの場合、手続きの時点で、離職から手続きの30日前までの日数分の受給期間が消化されてしまっているので、「残り4ヶ月」ということになったのだと思われます。
私は、大阪池田市に最近引っ越してきました。
今、失業保険受給手続き中なのですが、認定日が近づいてます。
ここで質問です。
私は8月20日に再就職した会社を離職したので、ハローワークに再度離職の手続きに行きました。
なので、8月20日から次の認定日までの期間が短く、家事などもありますので、まだ活動が出来ていません。
パソコン検索で証明書を一回もらっていますが、あと一回ハローワークへ行き、同じくパソコン検索をする事で、認定日はクリアできるのでしょうか???池田では大丈夫なのでしょうか??説明会聞き逃したようなので…お願いします。
急ぎです。解る方、お願いします。
今、失業保険受給手続き中なのですが、認定日が近づいてます。
ここで質問です。
私は8月20日に再就職した会社を離職したので、ハローワークに再度離職の手続きに行きました。
なので、8月20日から次の認定日までの期間が短く、家事などもありますので、まだ活動が出来ていません。
パソコン検索で証明書を一回もらっていますが、あと一回ハローワークへ行き、同じくパソコン検索をする事で、認定日はクリアできるのでしょうか???池田では大丈夫なのでしょうか??説明会聞き逃したようなので…お願いします。
急ぎです。解る方、お願いします。
大阪府内であればpc検索された後に受付でアンケートを貰って帰ると思いますが、如何ですか?
アンケート用紙に必要事項を記入、それを2通以上(2回以上の求人検索)と失業認定報告書にその日付け・利用ハローワーク名等を記入の上、認定日に提出すれば認定は可能です。
アンケート用紙に必要事項を記入、それを2通以上(2回以上の求人検索)と失業認定報告書にその日付け・利用ハローワーク名等を記入の上、認定日に提出すれば認定は可能です。
再就職手当について・・・
会社から送られてきた離職票では「自己都合退社」でしたが、主治医の診断書の提出により「歓奨退社」になりました。
この場合、ハローワークのしおりでは「給付制限なし」とありますが、これって3ヶ月の制限なしで、失業保険を受給できるってことですか?また、来月中に就職(アルバイト・パート含む)が決まった場合、再就職手当てはどうなりますか?
似たような質問ばかりですみません・・・^^;
よろしくお願いします!!
会社から送られてきた離職票では「自己都合退社」でしたが、主治医の診断書の提出により「歓奨退社」になりました。
この場合、ハローワークのしおりでは「給付制限なし」とありますが、これって3ヶ月の制限なしで、失業保険を受給できるってことですか?また、来月中に就職(アルバイト・パート含む)が決まった場合、再就職手当てはどうなりますか?
似たような質問ばかりですみません・・・^^;
よろしくお願いします!!
>これって3ヶ月の制限なしで、失業保険を受給できるってことですか?
それで結構です。
>来月中に就職(アルバイト・パート含む)が決まった場合、再就職手当てはどうなりますか?
アルバイト、パートはもらえないと思います。正社員ならもらえます。
それで結構です。
>来月中に就職(アルバイト・パート含む)が決まった場合、再就職手当てはどうなりますか?
アルバイト、パートはもらえないと思います。正社員ならもらえます。
もしもなんですが・・・
ミスが多くて仕事に支障がでるという理由でアルバイトの更新をしないと言われた場合
被保険者期間が12ヶ月未満でも失業保険は出ますか?
平成22年6月21日~平成23年1月15日まで8ヶ月はA社で雇用保険に加入し
平成23年3月1日から現在まで今勤めているB社で雇用保険に加入しています。
おそらく雇用保険に加入していた期間は10ヶ月だと思うのですが・・・
わたしの場合失業保険は出るのでしょうか?
ミスが多くて仕事に支障がでるという理由でアルバイトの更新をしないと言われた場合
被保険者期間が12ヶ月未満でも失業保険は出ますか?
平成22年6月21日~平成23年1月15日まで8ヶ月はA社で雇用保険に加入し
平成23年3月1日から現在まで今勤めているB社で雇用保険に加入しています。
おそらく雇用保険に加入していた期間は10ヶ月だと思うのですが・・・
わたしの場合失業保険は出るのでしょうか?
失業保険は 会社を退職してからやっと失業手続きが出来ます。おそらくこの会社の場合はクビになる事はなさそうですから自己退職になり貰えるまで3ヶ月はかかりますその後貰える期間は90日です。私も同じ事があったけど退職を選びましたけどね
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