悩んでいます。

自己都合で退職し、失業保険が出るまで待てないので、ハロワで企業の紹介状
と職業訓練(2年制、介護福祉士)の願書を貰ってきました。

企業は書類選考で落ちましたが、職業訓練は合格しました。
いざ受かってみると学生に戻るのは10年以上ブランクがあるので不安で
逃げ出したくなっています。

不安材料は実習、勉強についていけるのかということ
2年も勉強できるのかということ
専門学校生にまじってやっていけるのかということ

前職の給料がよかったので失業保険や通所手当、受講手当があれば
自活できるお金がもらえるのと資格がとれすのが魅力です。

ただ、不安でなりません。

同じ境遇の方はいらっしゃいませんか?
まずは訓練合格おめでとうございます!

訓練の内容にもよりますが、誰でも未経験の分野は

不安が付きものです。

私が現在受講している訓練には、50代の方がお二人います。

講義の中でパソコンを使用する事が多く、苦労されていたと思いますが

他の訓練生よりも学ぶ姿勢は人一倍ありますよ。

分からない事は周りの方のフォローがあるから心配御無用!(笑)

日々新しい事を学んでいく訳ですから、予習も復習も必要です。

離職して、改めて手に職をと考える方はごくごく普通です。

質問者の方は、たぶん同年代の方だと思います。

訓練は『再チャレンジ』と思って、難しく考えずに訓練を受講し

是非再就職に繋げていって頂ければと思います。
失業保険について
失業保険について皆様の知識と知恵をお貸し下さい!!

私は今月いっぱいで、約2年半勤めた会社を自主退社します。
表向きな退職理由は、結婚したので家事に専念したい為です。

そこで
質問1:扶養に入ったら失業保険は受けられますか?

質問2:自主退社なので、受け取るまでに90日くらいかかるそうですが、その間にもしも妊娠してしまったら失業保険は受け取れないのでしょうか?


2年半と言う短い期間ではありましたが、一応保険は払っていたので頂けるものは頂きたいと思ってます。
ただ、扶養に入ると貰えないのであれば扶養に入るのは先延ばしにしようかと考えているのですが、新婚と言うこともありまして夫婦共々早く赤ちゃんが欲しいのも事実です。また、いつできてもおかしくないと言っても過言ではありません。
なので妊娠したら貰えないのであれば、扶養に入ってしまった方がいいのかなあとも思っています。

皆様のご回答お待ちしております。
質問1
扶養と言うのは税金の扶養と、健康保険・年金の扶養という2種類あります。
税金の扶養は雇用保険を受け取ってもいても全く関係なく入れます。
健康保険・年金の扶養はまず扶養に入るということは働く意思が無いものとみなされるので原則失業の状態に無いとみなされ、失業保険は受け取れないということになっています。
ただ、ご主人の収入だけでは生活が苦しいから働く必要がある場合は雇用保険を受け取れると言う決まりだそうです。
それと扶養として入る健康保険組合によりますが失業保険を受け取っている人は扶養に入れないという決まりのところもあります。
失業保険の受取額が月に年間130万円を12で割った額以下なら扶養に入れるという組合もありますのでそこはご主人の会社に問い合わせてみればいいと思います。

質問2
妊娠してしまったら失業保険の延長をすることが出来ます。
普通は失業後1年間しかその権利がありませんが失業後30日を経ったときに延長を申し出ることにより妊娠・育児などといった理由であれば延長が出来ます。働くことが出来るようになったときに改めて失業保険を受け取ることが出来ます。
失業保険についてお伺い致します。以前、知人から聞いた話ですが、職安?(雇用促進機構?)がやっている職業訓練を受講すると、失業保険を受給しながら勉強が出来るとの事でした。もう5~6年前に聞いた話ですが
今でもそのような制度はあるのでしょうか。また、この機会に以前より気になっていた病気の療養に充てようかなとも考えております。
仮に病気療養するとしたら、失業保険は受給出来ないのでしょうか。
また、自己都合退社として普通に受給申請した場合、3ヶ月の待機期間中に職安に定期的に通う必要はあるのですか。
お知恵お願い致します。
今でもあります。
ただ講座の種類よって始まる時期があるのでそれは所轄のハロワで確認してください。
タイミングで受けたくても受給時期と講座の時期が全然違って受けられないこともありますし、人気の高いものは抽選です。なにぶん受講募集人数が少なすぎます。
手当ては元気で働く意思があるけど仕事がない人のためなので、正直に言うと、病気療養中=働けないと言うことなのでもらえません。
妊娠中は出産後にもらうと言うことで退社後に申請しておくと3年猶予期間があります。病気も同じくあるはずですのでハロワに申請はしておくべきでしょう。
3ヶ月の待機期間中は通いません。
ハロワ指定の認定日は必ず通う必要があります。
失業保険給付対象者が求職者支援訓練に通いたい場合。
色々と自分で調べたのですが、サイトにより情報が違うため、質問させてください。

職場環境の悪化により退職を検討しています。
特定受給資格者には該当せず自己都合での退職となるため、3ヶ月間の待機期間はありますが、失業保険の受給資格はあります。
スキルアップのために職業訓練を受けたいと思っているのですが、私の住む地域の公共職業訓練はガテン系やweb系、経理系がほとんどで、学びたいと思えるスキルがありませんでした。
求職者支援訓練の方ですと、学びたいと思えるものがたくさんありました。

そこでいくつか質問があります。

1.公共職業訓練の場合は受講すると給付制限期間が解除されるようですが、これは求職者支援訓練は例外ですか?
サイトによって説明に差がありましたので、実際はどうなのでしょうか。

2.職業訓練受講給付金ももちろん給付対象外ですよね?
求職者支援訓練には給付制限期間の解除がない場合、3ヶ月間は無収入という事になりますが、 例えば対策としては、退職後に失業保険受給のための手続きをせず、求職者支援訓練に申し込めば良いのでしょうか?

3.職業訓練受講給付金の受給条件に個人の収入が月8万円以下(手取りではない)とありますが、 もし8万円を超えた場合はどうなるのでしょうか。
減額支給などの措置はなく、まったく支給されなくなってしまうのでしょうか。
職業訓練受講給付金と別途、手取りで8万円は最低必要だと感じているので、この条件は少し厳しいです。
求職者支援資金融資の貸付もあるようですが、借金は作りたくありません。

4.仮に公共職業訓練で学びたいスキルが見つかった場合にはそちらを受講するつもりなのですが、 その場合でも失業保険の給付金額が月14万円ほどになりそうなので、 別途日雇いのアルバイトなどをする必要が出てきます。
どこかのサイトで週20時間以内なら全額支給というような内容を見たのですが、 これは日雇いで、という事ですよね?
週20時間以内であっても同じ会社で継続して働いていれば、それは就職と判断されますか?

たくさん質問があり申し訳ございませんが、直近で実際に同じような体験をされた方、もしくは専門的に詳しい知識をお持ちの方に回答頂ければ幸いです。
宜しくお願い致します。
最初に、さらに、私は多くのものを調査し行いますが、それは私に十分です、そして、それは初期に前もって定義した職業安定所に行きます。また、もっらたの方法はコンサルテーションです、彼が結局行く前もって定義した職業安定所の規則が、職業訓練のガイダンス紙の中で従う場合、それが形式であるのでよい
それが各職業安定所において微妙に異なるので。
付随的に(3か月)無職失業手当正直な会社がる人々を雇用するとともに、それは話です。
しかしながら、私たちは、あなたに即時の占有の変更の活動のスタートを推薦します。
失業の期間が卓越するとともに、再雇用はより不利になります。
最善を尽くしてください。
17年正社員として働いた会社を退職しようと思っています。
ボーナスが6月初旬なので、その月末まで働いて、後は可能であれば有給休暇が40日位余っているので消化したいです。

退職後は
夫の扶養に入り、扶養範囲内でパートで働きたいと考えていますが、
その際に、金銭面(保険等)で変わる事項をご教示いただけますでしょうか?
退職前後にやっておいたほうがいい手続き等あればあわせてお願いいたします。

☆認識しているのは、恥ずかしながら下記事項のみです。


・自己都合退職につき、失業保険は3ヶ月後

・健康保険は現在の2倍の支払いになる(←扶養の場合安くなりますか?)
任意継続してもメリットはなく、支払額2倍は変わらない。

・国民保険に強制加入。支払いは健康保険と同じく2倍の支払い(←ここも変わりますか?)

・確定申告に自分で行かなければならない


健康保険や住民税(←支払義務あり?)、国民保険の支払い、合算したら相当な額になる為、
専業主婦になられた方はみんなお金持ちなの?私は退職さえもできないの?という気持ちです。

ちなみに退職理由が(入社時は転勤が無いという話だったのに、営業所内から本社に部署が統合されて都内勤務となり、通勤時間がラッシュ混み往復3時間、10年頑張りましたが結婚して家事と両立で
体が疲れてしまったので、退職して近所のパート等でゆっくりしたいと思い始めました。

上記の場合も自己都合ですかね(?)何年も元営業所(違う部署はまだ残っている)に異動希望してましたが、考慮してもらえず。組合に訴えても上司に話して下さいの一点張りでした。
chaboka123さんの回答の通りですが、補足させて頂きます。

【健康保険】

国民健康保険は2種類あり、お住まい(=住民登録がある)市区町村の制度のものと、国民健康保険組合(業種別。例えば〇〇業国民健康保険組合)がある。
市区町村のものであれば、前年度の世帯の所得や世帯の人数で決まる。世帯(家族)の扶養はなし。

【年金制度】

①国民年金第1号
以下の②③に当てはまらない人全員。扶養はないので、配偶者も国民年金第1号となる。
②国民年金第2号
厚生年金又は共済年金のこと。
将来貰える年金は、①や③の約2倍。
③国民年金第3号
②の第2号の扶養となる、配偶者のこと。
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